【知らないと損】産休育休中のママさん必見!3つの節税方法と貰えるお金

妊活・妊娠・育児

こんにちは、ぱにです(^^♪

私は現在産休中で、もうすぐ出産を控えている妊婦です。

みなさん、今まで知らずに損をした!という苦い経験はありませんか?

各種制度や節税方法は自分から聞きにいかなければ、国や病院、会社などはあちらから親切に全部を教えてくれるわけではありません。

私は知らなくて損をした( ;∀;)
という苦い経験を何度もしました💦

知らないがゆえに損をしないように、産休中や出産に伴って受けられる制度や節税方法について調べつくしたので、簡単にまとめてご紹介します。

これからご紹介する各種控除については、出産する年の所得が少なく、住民税や所得税・社会保険料の支払いが少ないママさん向けです。

出産が年の後半あたりで出産となる場合、ママさんにある程度の収入がある場合があります。
その場合は住民税や所得税・社会保険料もある程度支払うはずなので、ママさんの年末調整でも十分に還付されることもあります。

ですが、下記のママさんの場合は年末調整で還付しきれない事が多いため、旦那様の年末調整で控除を受けた方が良い場合があります。

・出産が年始や、年の前半あたりとなる
・旦那様の扶養内で働いている

私の場合は出産予定が4月で、3月分の給与が最後となったので下記でもご紹介する、配偶者特別控除を受けられる事が分かりました。

また、これからご紹介する、医療費控除生命保険料控除は節税だけでなく今後通うことになる保育料金にも反映されるので必見です。

ということで、今回は旦那様の年末調整でも可能な効果的な節税方法をご紹介します!
おまけ情報もありますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います♪

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

配偶者の所得が給与所得だけの場合は、配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。

その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

(例)給与収入が95万円の場合

給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-55万円=40万円

この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。

国税庁のホームページに、年収別で控除額が分かる表がありますので詳しくはこちらをご確認ください➡国税庁ホームページ(配偶者特別控除)

生命保険料控除

生命保険料控除は家族の分も対象になります。

ママさんの収入が激減した場合は、保険料は旦那様の収入でやりくりすることになるかと思います。
その場合は旦那様の収入から保険料を支払うことになるので、旦那様の社会保険料控除として取り扱うことが出来るようです。

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

ということは、ご家族全員分の保険料を旦那様の収入から支払っている場合はまとめて控除することが出来るということです。
※生命保険料控除は上限があります、詳細は国税庁のホームページリンクを下に貼っています

保険料を支払ったのは誰かという点が重要になってくるので、下の状況だと判断が難しくなります。

・ママさん名義のキャッシュカードや口座から引き落とされている場合
・ママさんと旦那さんの収入が同じくらいで、ママさん名義での引き落としの場合

これらの場合は、ご自身で国税庁などのホームページを参照のうえでしっかり確認された方が良いですね!!

国税庁ホームページ(社会保険料控除)
国税庁ホームページ(生命保険料控除)

医療費控除

出産するにあたって、出産費用・入院費用が出産育児一時金42万円分を超えてしまうことがあると思います。
そんなときは、一時金を差し引いた手出しした分娩費用や、通院にかかった交通費、入院費用が1年間で合計10万円超えた場合に使える医療費控除を使いましょう!

こちらの控除も、生命保険控除と同じく1年間でかかった医療費を家族全員分まとめて控除対象とすることが出来ます。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、こちらも何点か注意点があります。

・年末調整では申告できないので確定申告が必要
・医療費明細書や通院にかかった交通費の領収書は6年間保管しておく
・医療費が総額10万円を超えた場合に超えた部分のみが所得から控除される
・保険金などで補填された場合は支払った医療費合計から差し引かれる

10万円を超えた部分に、所得税率を掛けた分のみの還付金となります。

例)  所得税率が20% 医療費合計11万円の方の場合


   医療費合計11万円-10万円=控除額1万円
   控除額1万×20%=還付金2千円

還付金は2千円のみです。。。
もともと年末調整のみで、確定申告をしなくて良い方にとっては還付金よりも労力が勝ってしまうこともある控除です。
労力に合った還付金が戻ってくるか、費用対効果を計算の上で確定申告をしましょう!

医療保険に入っており、保険金が降りた場合は、出産育児一時金と同様に医療費合計から差し引かれます。

また、医療費控除の対象となる交通費も公共交通機関でないといけない、など注意点があるので対象となる費用に関しては国税庁のホームページをご確認ください!

国税庁ホームページ(医療費控除)

その他、貰えるお金

出産育児付加金

出産育児付加金とは、一部の健康保険組合から支給される一時金です。
出産育児一時金42万円に、付加金が上乗せされるイメージです。

これは所属の健康保険組合に確認していただかないと、支給されるか分からないので所属の組合にご確認ください☺

ちなみに私が所属している組合は支給なしとのことでした~( ;∀;)残念

医療保険金の請求

通常、普通分娩では医療保険はおりません。

ですが、保険会社によっては下記のような異常分娩で保険金が降りる場合があります。

・帝王切開
・吸引分娩
・陣痛誘発
 
直前まで何の異常も無かった妊婦さんでも、様態が急変することもあります。
私が加入していた保険会社は吸引分娩でも保険金がおりるみたいです。吸引分娩は普通分娩のうちの一部と思っていたのでびっくりしました。
無理に医療保険に入る必要はありません。
が、すでに加入しているのであれば加入している保険会社に確認の上、しっかり保険金は請求しましょう。

出産祝い金

会社や市町村によって、出産するとお祝い金がもらえます。

私の住む市区町村はお祝い金なしですが、会社からはお祝い金貰えるみたいです♪

会社や市区町村のホームページで確認してみてくださいね!

家族手当金

こちらも会社によっては、家族手当という福利厚生もあるので家族が増えたら申請を忘れないようにしましょう!

私の会社は、社員が世帯主の場合に支給されます。
健康保険上の扶養は夫にする予定だったので心配してましたが、世帯主は私なので支給される予定です♪

この点は、ご夫婦どちらの会社の方が多くもらえるか、支給要件も含めてどちらの会社にも事前に確認しておいた方が楽です。

産後はとにかく忙しくなるので、事前に確認しておけるものは早めに確認しておきましょう。

ジュニアNISA

ジュニアNISAは、18歳未満のお子様の口座で年間80万円まで運用益が非課税で運用できる制度です。

ジュニアNISAは2023年に終了予定で、あと2年で終わってしまいます。
お子様のマイナンバーカードを作る必要があり、手続きに時間がかかるみたいなので、お子様の教育資金の運用を考えている方は出産後早急に手続きが必要です。

子育て給付金10万円(令和4年3月31日生まれまでの子供)

新型コロナウイルスの経済対策の一環として、自治体から10万円が貰えます。

まとめ

いかがでしたか?
知らずに申請しないでいると多額のお金を損することになります(*_*;;

せっかく貰えるお金ならこれらの制度をしっかり使い倒して、少しでも今後の教育資金に残しておきたいですよね!

ぜひ参考にしていただき、分からない部分や細かい条件はしっかり税務署や会社に確認して頂きたいと思います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました♪

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